次の史料の出典を答えよ。

詔して曰く、「聞くならく、墾田は養老七年の格に依りて、限満つるの後、例に依りて収授す。是れに由りて農夫怠倦して、開ける地復た荒る、と。今より以後、任に私財となし、三世一身を論ずることなく、咸悉くに永年取ること莫れ。其れ親王の一品及び一位には五百町、……六位已下八位已上には五十町、初位已下庶人に至るまでは十町、但し郡司には、大領・少領に三十町、主政・主帳に十町。」

ア 『日本書紀』
イ 『続日本紀』
ウ 『日本後紀』
エ 『続日本後紀』