次の史料は何についてのものか答えよ。

右、所領を以て或は質券に入れ流し、或は売買せしむるの条、御家人等侘傺の基なり。向後においては、停止に従ふべし。以前沽却の分に至りては、本主をして領掌せしむべし。但し、或は御下文・下知状を成し給ひ、或は知行廿箇年を過ぎば、公私の領を論ぜず、今更相違あるべからず。若し制符に背き、濫妨を致すの輩あらば、罪科に処せらるべし。
次に、非御家人・凡下の輩の質券買得地の事、年紀を過ぐると雖も、売主をして知行せしむべし。

ア 永仁の徳政令
イ 御成敗式目
ウ 阿氐河荘民の訴状
エ 延久の荘園整理令